賃貸経営するときは資産管理法人を設立すべき?メリット・デメリットを解説
アパートやマンションの賃貸経営は、資産管理法人を設立すると節税対策になります。
とはいえ、資産管理法人とはどんなものか、資産管理法人を設立するメリット・デメリットがわからない方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、資産管理法人の概要や、賃貸経営時に資産管理法人を設立するメリット・デメリットを解説していきます。
賃貸経営の節税対策におすすめな資産管理法人とは
賃貸経営の節税対策には、資産管理法人の設立が有効です。
資産管理法人とは、自身の資産を管理するための法人です。
一般的な会社のような営業活動などはせず、自分自身の資産を管理するためだけに業務を進めます。
資産管理法人の設立者は株主や経営者として資産管理法人の株式を保有し、それらから発生する家賃収入や配当金を収入源とします。
資産管理法人を設立するためには、設立者本人、または社員として雇う方々を出資者とし、資本金を用意しなければなりません。
ただし、資産管理法人は資本金1円から設立できるため、誰が出資者になっても大きな負担はないでしょう。
賃貸経営で資産管理法人を設立するメリット
賃貸経営を進めるにあたり資産管理法人を設立すると、従業員に所得を分散できるので、節税効果が期待できます。
家賃収入や配当金などをご自身1人で受け取ってしまうと、所得が高くなり所得税も増えてしまいます。
しかし、家族などを従業員として雇い、賃貸経営で得た所得を給与で支払うと所得を分散できるため、所得税を安く抑えられる可能性が高いです。
また、資産管理法人を設立すると、不動産を法人所有にできます。
お子さんなどに不動産を渡す場合は、相続でなく経営者変更で手続きを進められるので、不動産の所有者が変わるにあたって相続税が発生しない点もメリットです。
賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリット
賃貸経営を進めるにあたり資産管理法人を設立すると、法人を維持するために税理士報酬や法人住民税の均等割額、従業員の社会保険料などの費用がかかります。
とくに、法人住民税の均等割額は、所得に関係なく毎年最低でも7万円を納めなければならならない点に注意が必要です。
また、資産管理法人を設立すると、不動産売却時に長期譲渡所得の優遇制度を受けられない点もデメリットといえます。
個人で5年以上保有した不動産を売却すると所得税の軽減措置を受けられますが、法人の場合は一切税率が軽減されません。
そのため、資産管理法人を設立すると、不動産売却時の利益が個人の場合より少なくなる可能性があります。
まとめ
賃貸経営は資産管理法人を設立すると、節税対策につながります。
状況次第では所得税の支払いを0円にできる可能性もあるので、マンションやアパートの賃貸経営を始める場合は、資産管理法人の同時設立も検討してみましょう。
ただし、資産管理法人を設立すると、維持費が発生したり、不動産売却時に所得税の軽減措置が受けられなかったりする点に注意が必要です。
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