賃貸物件における立ち退き料の相場や注意点を解説

賃貸物件における立ち退き料の相場や注意点を解説

賃貸物件は貸主と借主の契約に基づいて成り立っていますが、お互いの認識に相違があるとトラブルが起こるケースも少なくありません。
とくに、引っ越しや契約解除に関わる立ち退き料に関しては、対応を間違うと大きな問題に発展する可能性もあるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件における立ち退き料の概要と相場、立ち退き料を支払って入居者に立ち退いてもらう際の注意点について解説します。

賃貸物件における立ち退き料とは?

賃貸物件における立ち退き料とは、大家側の都合で入居者に立ち退きを求める際に、損害を補償する目的で支払う金銭のことです。
日本では、借地借家法に基づき、正当な事由がなければ貸主側から契約を解除することはできません。
正当な事由には、建物を使用する事情、老朽化などの建物の状態に関する問題、債務不履行などの従前の経緯、立ち退き料の給付に関する要件が認められています。
そのため、入居者に退去を求める際は、貸主と借主の間で立ち退き料を含む交渉がおこなわれるのが一般的です。
基本的に、正当事由が強ければ立ち退き料は少なくなり、逆に正当事由が弱ければ立ち退き料の金額は増加します。
建物が老朽化しているために建て替えたい、または売却したいといった理由で退去を求める場合、正当事由は弱いとみなされるため、一定額の立ち退き料を支払わなければなりません。

賃貸物件における立ち退き料の相場

立ち退き料の内訳には、引っ越し代や新居の敷金・礼金、不動産会社に支払う仲介手数料などが含まれます。
アパートで入居者に立ち退きを求める場合、立ち退き料の相場は家賃の6か月分+引っ越し費用と言われており、その金額は通常40万円~80万円程度になることが多いです。
ただし、法律で金額についての決まりはなく、先述の通り正当事由の強さに応じてその金額は増減します。
入居者に債務不履行があった場合や、交渉がうまくいった場合には、立ち退き料を安く抑えることも可能です。

賃貸物件を立ち退いてもらう際の注意点

賃貸物件を立ち退いてもらう際には、入居者の立場に立って誠意ある対応をすることが非常に重要です。
立ち退きの理由をわかりやすく伝え、引っ越しや新居探しのサポートを提供することで、立ち退きへの理解を得やすくなります。
また、余裕のあるスケジュールを提案し、契約期間満了の6か月前までに立ち退き関連の交渉を始めることをおすすめします。
さらに、管理会社は立ち退き交渉ができない場合があるでしょう。
入居者との交渉に不安があったりトラブルが発生したりした場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

まとめ

立ち退き料とは、大家さんの都合で入居者に賃貸物件を立ち退いてもらう際に、損害を補償する目的で支払うお金のことです。
立ち退き料の相場に明確な規定はありませんが、一般的なアパートであれば家賃の6か月分+引っ越し代で40万~80万円程度になるケースが多いといわれています。
立ち退き料に関するトラブルを避けるためには、相場や注意点をしっかり理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが大切です。
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