不動産の売却における現状渡しについて!メリット・デメリットを併せて解説
不動産を売却したいときに、リフォームした方が良いのかリフォームせずにそのまま売却した方が良いのか、悩んだ方もいるでしょう。
売却においては、どちらにもメリットとデメリットがあるため、それぞれの内容を理解し適切な選択をする必要があります。
本記事では、不動産売却への現状渡しについて解説します。
不動産売却における現状渡しとは
不動産売却の現状渡しとは、リフォームや修繕などをおこなわずに、現状のまま売却する行為をさします。
現状渡しは、物件の瑕疵を修復せずに引き渡すため、契約不適合責任と告知義務について十分注意が必要です。
契約不適合責任とは、事前に申告していない瑕疵が見つかった場合に、補修や損害賠償請求を求められる可能性があるものです。
また、告知義務は物件の瑕疵を買主へ伝えなくてはならない売主の義務であり、買主が瑕疵について把握したうえで売買契約を結べば問題ありません。
現状渡しによる売主・買主それぞれのメリット
現状渡しでの売却により、売主は修繕にかかるコストや業者を手配する手間を抑えられるほか、修繕期間が不要である分早期売却が可能です。
また、現状渡しの物件は通常より安価であるケースが多いため買主は安く購入でき、購入後自分好みにリフォームできます。
不動産業者が物件を買い取った場合、売主は契約不適合責任を負わないため、買取後に不具合が見つかっても売主は責任を負う必要がありません。
ただし、不具合を故意に申告しなかった場合は、責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
現状渡しによる売主・買主それぞれのデメリット
不動産の売却における現状渡しでは、売主は先述した契約不適合責任に問われる可能性が高くなります。
契約不適合責任に問われないようにするには、家の状態をチェックするインスペクション(建物状況調査)をおこなったうえで売却すると、売主と買主の双方が納得して取引が可能です。
また、現状渡しは欠陥がある前提で売却するため、売却価格が低くなります。
現状渡しの場合は、値引きできる下限金額を決めておくと、お互いが合意できる売却価格で売買できます。
買主は、安く購入できる分リフォーム費用が必要となるほか、インスペクションをおこなわずに設備の不具合を発見した場合は売主への確認が必要です。
まとめ
不動産売却における現状渡しとは、リフォームや修繕などをせずにそのまま売却する行為であり、契約不適合責任と告知義務に関して注意が必要です。
売主側の現状渡しのメリットは、修繕コストや業者を手配する手間を抑えられ、早期売却が見込める一方、買主側は安く購入したのち自分好みにリフォームできます。
現状渡しのデメリットとして、売主側は契約不適合責任に問われる可能性が高い点や、買主側は安く購入できる分リフォーム費用が必要となる点が挙げられます。
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