不動産売却における残置物の扱いについて!売却する方法も解説
不動産を売却する際は、売主のほうで事前に掃除や片づけといった準備を進めておかなければいけません。
残置物があるまま不動産売却の手続きを進めると、引き渡し後にトラブルが起きる可能性があるので注意が必要です。
この記事では、残置物とは何か、残置物があるとどんなトラブルが起きるか、残置物を残したまま不動産を売却する方法について解説します。
残置物とは?
残置物とは、売却する不動産の敷地内に残された、以前の所有者の私物のことです。
残置物には、タンスや机といった家具、冷蔵庫やテレビなどの家電製品、衣類や食器といった日用品、エアコンや照明器具といった付帯設備などが該当します。
不動産売却をおこなう場合、これらの動産は原則的に売主が処分しなければいけません。
しかし、引き渡しの際にこれらの動産や廃棄物が残されていた場合、残置物として扱われ、さまざまなトラブルの原因となります。
残置物を残したことによって発生するトラブル
多くの場合、不動産売却では内見が実施されますが、すでに居住していない物件に残置物が多くあると、購入希望者の印象が悪くなっています。
そのため、売却期間が長引いたり、値引きが必要になったりする可能性があるでしょう。
また、任意売却や競売による売却では、身体的な理由などで処分ができなかったり、売主が処分を拒否したりするケースも少なくありません。
そういったケースでは、所有権を放棄していない残置物は執行目的外動産と呼ばれ、勝手に処分すると損害賠償請求の対象となる可能性があります。
エアコンや照明といった付帯設備も基本的には残置物として撤去が必要なので、買主の了承を得ずに残したまま売却した場合はトラブルになるケースが見られます。
残置物を残したまま不動産を売却する方法
残置物の処分方法には、リサイクルショップやフリマアプリを用いた売却、専門業者に依頼した廃棄などが存在します。
しかし、売却は出品や持ち込みの手間がかかり、必ず売れるとも限りません。
業者に依頼した廃棄は、残置物を運搬する車両や人件費として数万円から数十万円程度の費用がかかります。
なるべく手間や費用をかけず、残置物を残したまま不動産を売却したい方には、不動産買取がおすすめです。
買取業者は残置物の処分業者とつながりがあり、再販売の際には一部の付帯設備がメリットになるので、残置物を許容してくれる場合があります。
ただし、なるべく高く買い取ってもらうには、自分で処分できるものは可能な限り自分で処分し、早い段階で買取業者に相談するようにしましょう。
まとめ
残置物とは、不動産売却時に残された私物のことであり、原則的には売主が責任を持って処分することになっています。
残置物があるにもかかわらず不動産売却を進めると、内見での印象が悪くなったり、所有権を巡ったトラブルが発生したりする可能性があります。
不動産買取では残置物がある状態でも売却できる可能性があるので、自身で処分するのが難しい場合は買取業者に相談してみると良いでしょう。
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