不動産を売却する際の「媒介契約」とは?媒介契約のメリットと注意点も解説
所有している不動産を売却する際、不動産会社との間で「媒介契約」が必要になります。
初めて不動産を売却するとなると媒介契約が何なのか、どのようなメリットがあるのかなど、不明なところも多いでしょう。
今回は、媒介契約とは何か、メリットと注意点を交えて解説します。
不動産を売却する際の媒介契約とは
媒介契約とは不動産の売却において不動産会社と契約する際、契約期間や成約にいたった場合の報酬など、媒介契約書に記載して取りまとめたもののことです。
契約書は、国道交通省が策定した「標準媒介契約約款」の雛形を参考に作成されます。
不動産会社と売主が媒介契約を結んでおけば両者の関係が明確になり、不動産の買主を見つける方法など、売却活動に関して両者の間にトラブルが発生するのを防止できるでしょう。
媒介契約は一般媒介契約と専任媒介契約そして専属専任媒介契約の3種類で、それぞれ特徴が異なります。
不動産売却における媒介契約の違いとメリット
一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できるメリットがある一方、ほかの媒介契約とは異なり、不動産会社からの販売活動報告は義務ではありません。
専任媒介契約および専属専任媒介契約は契約先が1社に限定されているほか、契約期間は3か月、販売活動の報告も1~2週間に1回以上と回数が定められています。
なお、一般媒介契約および専任媒介契約は自力で取引相手を見つけても良いですが、専属専任媒介契約は自身による買主探しは認められていません。
好条件で不動産を購入してくれる買主を比較検討して選ぶなら一般媒介契約が、販売活動状況を知りたい方は専任媒介契約か専属専任媒介契約が良いでしょう。
不動産を売却するうえで媒介契約を選択する際の注意点
3種類のうちから一般媒介契約を選択した場合の注意点として、内見の調整が挙げられます。
複数の不動産会社に依頼すると同日や同時刻に内見の予定が入ることがあるため、日程や時間が被らないよう随時調整する必要があるのです。
また、一般媒介契約にて複数の会社と契約するとやり取りが増え、手間や時間もかかります。
さらに、ポータルサイトに不動産の広告を複数掲載したからといって、すぐ契約に結び付くわけではありません。
契約先が多ければ良いわけではないため、売却の可能性を高めるなら契約先が限定的かつ契約期間が決められている専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約が良いでしょう。
まとめ
媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する際に交わす取り決めのことです。
一般媒介契約は契約先に限りがない反面、やり取りの機会が増えるなどデメリットもあります。
不動産売却を成功させたいなら、専任媒介契約か専属専任媒介契約の選択がおすすめです。
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