不動産売却の必要書類とは?契約締結時や決済時など3つの時期ごとにご紹介
不動産売却をスムーズに進めるポイントのひとつは、必要書類を不備なく集めることです。
不動産売却では「契約締結前」「契約締結時」「決済時」と3つのタイミングで異なる書類が必要になります。
今回はタイミングごとに提出が求められる必要書類の種類と、それぞれの取得方法をご紹介します。
不動産売却前の必要書類と取得方法
まず、間取りや方角などの情報が掲載されている「間取り図、測量図」は、売却前の必要書類のなかでもとくに重要な書類です。
一戸建てや土地の測量図は法務局で申請する必要がありますが、マンションの間取り図や測量図は不動産会社でも取得できます。
次に「建築確認済証、検査済証」は、一戸建ての売買に必要な書類で、建築基準法などの法律に適合していることを証明する書類です。
購入時や建築時に取得でき、再発行はできませんが、その代わりに管轄の役所で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行できます。
また、不動産会社が発行した売買契約書も用意しておきましょう。
不動産契約締結時の必要書類と取得方法
まず、法務局が発行する「登記済権利証」は、不動産の所有者が登記名義人であることを証明する書類です。
紛失した場合は、法務局に郵送で問い合わせをおこない「事前通知」を受けましょう。
「建築確認済証」は契約締結時にも必要な書類で、市区町村役場の建築課で発行してもらえます。
また、不動産契約締結時には「本人確認書類」も必要なので、運転免許証など顔写真付きのものを用意しておきましょう。
不動産決済時の必要書類と取得方法
不動産決済時には、固定資産税の分担金を計算するときに使う「固定資産評価証明書」が必要で、これは市町村から毎年郵送されてきます。
登記済証や、銀行が発行する抵当権の抹消に必要な書類も、決済時までに間に合うように用意しておきましょう。
決済時の着金を確認する書類として、利用する金融機関の通帳やキャッシュカードも必要です。
また、買主に引渡す鍵がスペアキーも含めて必要になるほか、不動産会社に支払う仲介手数料も現金で用意する必要があります。
まとめ
不動産売却時の必要書類は多く、売却前には「間取り図」や「測量図」などが必要です。
不動産契約締結時には、権利証や建築確認済証、本人確認書類を用意しましょう。
また、不動産決済時にはスペアキーを含む鍵や仲介手数料が必要になるため、金額も確認したうえで、時間に余裕を持って準備しましょう。
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