不動産を売却しても確定申告が不要なケースがある?確認方法や特例について解説

不動産を売却しても確定申告が不要なケースがある?確認方法や特例について解説

不動産の売却を検討している方にとって、売却した後の確定申告は避けて通れない手続きの一つです。
しかし、場合によっては申告が不要になるケースもあります。
この記事では、確定申告が不要なケースや特例について解説しますので、今後、不動産売却を検討している方はご参考になさってください。

不動産売却後に確定申告が不要な場合の確認方法

物件を売った後に確定申告が不要な場合の確認方法についてご紹介します。
一般的に、売却益、つまり課税譲渡所得が出なければ申告は不要とされています。
具体的には、売った価格から取得価格や諸経費を差し引いた結果、損失が出た場合が不要とされているケースです。
例として、物件の売買をして利益が出なかった場合や、売った価格が取得価格や諸経費を下回った場合などです。

不動産売却後の確定申告を忘れた場合のリスクや対処法

物件を売った後に申告を忘れた場合、無申告加算税や延滞税が課されるリスクが高まります。
また、銀行や公的機関から融資を受ける際にも影響が出る場合があるため、注意する必要があります。
これらのリスクを避けるためには、迅速に税務署に相談し、必要な手続きを進めるのが重要です。
とくに、申告をしないと罰金や延滞金が発生する可能性があるため、早めの対応が求められます。
さらに、無申告が続いてしまった場合には、税務調査が入るリスクも高まってしまいます。
これにより、物件を売買した後の計画に支障が生じる可能性があるため、速やかな申告などの処理が必要です。
忘れた場合などは慌てず、気づいた段階で税務署に速やかに報告しましょう。

不動産売却の確定申告に係る特例について

不動産を売買した後の申告に係る特例には、たとえば3,000万円特別控除や軽減税率、譲渡損失の控除が該当します。
これらの軽減措置を利用し、税負担を軽減する手続きが可能です。
ここからは軽減措置の適用条件や、手続き方法についても解説します。
まず、3000万円特別控除では、自宅を売った際に3000万円までの売却益が非課税となり、税負担が軽減可能です。
次に、軽減税率の特例では、所有期間が10年以上の不動産に対し、税率が軽減されるため、所有期間の確認も重要になってきます。
最後に、譲渡損失の控除では、損失が発生した場合に一定額を所得から控除できるため、税負担の軽減が可能です。
これらの特例を適切に活用するためには、確定申告が必要です。

まとめ

不動産売却後には確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。
とくに注意しなければいけないのは、申告が不要なケースだと思っていたら、実際には申告をおこなわなければいけないパターンです。
こういうリスクを避けるために、不動産を売却する際には専門家に相談してみるのも一つの手段です。
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