不動産売却する際火災保険の解約前に修繕できる?返金や手続きなども解説
家を建てたり購入したりした際に加入した火災保険の契約期間中に、不動産売却したらどうなるのだろうと、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却の際に手続きをおこなえば、未使用分は返金される可能性があります。
そこで本記事では、不動産売却の際の火災保険の手続きや返金と併せて、解約前に修繕しておきたい理由などを解説いたします。
不動産売却する際の火災保険の解約手続き
手続きは、不動産を引き渡した所有権移転登記後のタイミングでおこなうようにしましょう。
引き渡し前に災害などで破損や消失した場合、火災保険を解約していると、保険の保障を受けられず、修繕費を自己負担しなければならない可能性があります。
手続きの仕方ですが、まず加入者本人が保険会社へ電話で申請しなければなりません。
保険会社から送られてきた書類に必要事項を記入し返送すると、未使用分の保険料が指定の口座に入金されます。
解約は自己申告のため、申告を忘れてそのままにしていると保険は継続され、戻ってくるはずの保険料も返金されなくなる点にご留意ください。
不動産売却する際に火災保険の解約をしたら返金される?
契約条件に基づき、残りの保険期間に応じた保険料が返戻金として返金されます。
なお、掛け捨て型ではなく積立型の場合は、保険期間が満了し保険料が全額支払われたときに満期返戻金を受け取る仕組みです。
途中で契約を解除した場合、解約返戻金は受け取れますが、満期返戻金は受け取れないため注意しましょう。
返戻金額は、支払った保険料に返戻率を掛けた額となります。
保険会社によって返戻率は異なるため、実際の返戻金額については、加入している保険会社にお問い合わせください。
不動産売却する際に解約前の火災保険で修繕しておきたい理由
不動産売却の際、売主には一定期間対応責任があります。
契約の途中で解約することは可能ですが、引渡後のトラブルを避けるためにも、売却前に火災保険を利用して、不具合は修繕しておきましょう。
火災保険で直せるものには、漏水や雨漏り、破損汚損や物損、傷やひび割れなどがあります。
一般的な火災保険は、自然災害によるトラブルもカバーしているため、台風による雨漏りや浸水による床の損傷などにも対応可能です。
また、自然災害だけでなく、偶発的な事故も補償対象となります。
車が家の外壁にぶつかってきて、大きく損傷した部分を修繕する際にも適用されます。
ただし、時間の経過による劣化や意図的な損害は対象外となるため、ご留意ください。
まとめ
火災保険の解約手続きは、加入者本人が保険会社へ電話で申請しなければなりません。
中途解約した場合は契約条件に基づき、残りの保険期間に応じた保険料が返戻金として返金されます。
引き渡し後のトラブルを避けるためにも、対象となる不具合は、解約前に修繕しておきましょう。
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