不動産売却時の確定申告とは?必要書類や期間について解説
不動産の売却によって譲渡所得を得た後には、確定申告をおこなって所得税を納付する必要があります。
しかし、会社員や公務員として働いている場合は、自分で確定申告をしたことがないという方が多いでしょう。
今回は、確定申告をするにあたっての必要書類や期間について解説します。
不動産売却時の確定申告とは
確定申告とは、1年間のうちに出た利益・損失の流れを記録して所得の額を計算し、税務署に報告する手続きのことです。
企業や公的機関に属して働いている方は、この申告手続きから納税までを雇用元が代行してくれますが、自営業や個人事業主の方は毎年自分で確定申告・納税をする必要があります。
ただし、普段は手続きを任せている方も、不動産売却による譲渡所得など給与以外の所得があった年は確定申告をしなければなりません。
反対に、不動産の売却で損失が出た際は、確定申告によって損失額を給与所得などから控除し、納める所得税を少なくできます。
不動産売却後におこなう確定申告の必要書類
不動産売却後に確定申告をおこなう際の必要書類には、自分で用意するものと、税務署でもらえるものがあります。
自分で用意するものは「不動産売却時の売買契約書(写し)」「仲介の手数料等の領収書(写し)」「売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)」の3つ。
登記事項証明書の入手にあたっては、手続きが簡単で手数料も安いオンライン請求がおすすめです。
税務署でもらえるものは「確定申告書(譲渡所得がある場合)」「確定申告書第三表(分離課税用の申告書)」「譲渡所得の内訳書」の3つです。
上記3つは、税務署の窓口で受け取るほか、国税庁のホームページからテンプレートをダウンロードすることもできます。
確定申告手続きをおこなう際は、源泉徴収票やマイナンバーも手元に用意してください。
確定申告をする期間・場所
確定申告は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までにおこないます。
売却した不動産の住所ではなく、自分の居住地を管轄する税務署で申告手続きをしてください。
確定申告と同時に所得税の納付をおこないますが、その後、6月頃に確定する住民税の納付も必要です。
出費のタイミングがずれるため、納税時期の違いには十分注意してください。
まとめ
確定申告とは、1年間の所得の金額を税務署に申告し、所得税の納付をおこなうための手続きのことです。
必要書類として、売買契約の締結や売却した不動産に関する情報を記したものを自分で用意したうえで、税務署でもらえる確定申告書類に申告情報を記入します。
不動産の売却をした後は、翌年2月16日から3月15日までの期間に、自分の居住地を管轄する税務署で確定申告をおこなうことを忘れないでください。
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