不動産売却における税金の種類は?節税対策について解説

不動産売却における税金の種類は?節税対策について解説

不動産売却をした場合、さまざまな税金がかかってしまうのをご存じでしょうか。
今回は課税対象となる税の種類について解説します。
また、税の計算方法や節税対策に利用できる控除についてもお伝えしているので、現在不動産の売却をお考えの方は、本記事を今後の参考にしてみてください。

不動産売却における税金の種類

不動産売却をすると収益を得られるため、お金に困っているときに現金化する方が多いです。
しかしその一方で、税金が発生してしまうマイナスポイントもあります。
具体的な種類として、印紙税と登録免許税が挙げられます。
印紙税は買主となる方と、売買契約を締結するときに発生するものです。
不動産の売却に限らず、契約締結の際にかかるものと考えてください。
金額は物件の価格によって異なりますが、そこまで大きな負担にはなりません。
また登録免許税は物件の権利関係を明確にするために、登記をおこなうタイミングで発生します。
さらに、復興特別所得税も課税されますが、こちらは災害の復興に必要な財源を確保するために課税されるものです。
課税される期間は2036年までとなるため、それ以降は発生しないのが特徴となります。

不動産売却における税金の計算方法

まずは不動産売却益の計算方法を把握しましょう。
売却益は、譲渡価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた金額です。
物件を売却するに至るまで、さまざまなコストが発生したと考えられますが、それらをすべて含めて差し引きましょう。
また、減価償却費も考慮しなくてはなりません。
減価償却費は購入代金に0.9と償却率、さらに経過年数をかけると算出できます。
譲渡費用は、物件を売るためにかかった仲介手数料や立退料などです。
これらの費用を把握するためにも、譲渡にかかったコストを忘れずに記録しておいてください。

不動産売却における節税対策に利用できる控除

対策に利用できる制度として、3,000万円特別控除が挙げられます。
こちらは売却益が3,000万円までであれば、譲渡所得税が発生しない仕組みです。
制度を活用すれば大きな節税効果を発揮できます。
節税対策のためにも、計上の際に差し引きできる費用はないか、しっかりチェックするのが大切です。

まとめ

不動産売却における税金には、登録免許税や譲渡所得税などさまざまな種類があります。
計算式は税金の種類によって異なるものの、比較的シンプルです。
3,000万円特別控除は節税効果を発揮する仕組みなので、積極的に利用しましょう。
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