不動産売却時に使われる固定資産税評価額とは?計算方法もご紹介
不動産の売却を検討するにあたって、固定資産税評価額という言葉を耳にしたことはありませんか?
固定資産税評価額とは何か、計算方法を知っておけば、不動産の売却手続きをスムーズに進められます。
そこで今回は、固定資産税評価額とは何か、計算方法について、それ以外の土地評価額も合わせて解説します。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは、各市区町村が算出した不動産の評価額のことであり、固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税など、不動産に関わる各種税金の基準となる役割を果たします。
たとえば固定資産税は、固定資産税評価額に特例を適用した後、1.4%の標準税率を掛けるという決め方がされています。
固定資産税評価額の計算方法
固定資産税評価額は、全国共通の「固定資産評価基準」を利用して、各市区町村が算出します。
また、この固定資産評価基準は、土地と建物とで異なります。
土地の計算方法
国土交通省が公表する公示価格の7割を目安に路線価を設定し、奥行価格補正などを適用して算出します。
建物の計算方法
各市区町村の不動産鑑定士が実際に現地訪問し、建物を再建築するのにかかる費用、経年劣化により落ちた価値を考慮して算出します。
こう書くと難しく思われますが、固定資産税評価額は、固定資産税の課税通知書に記載されており、簡単に調べられます。
固定資産税評価額以外の土地評価額
固定資産税評価額以外の土地評価額には、公示地価や基準地価、路線価などがあります。
公示地価
国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点に評価し、7月1日に公表する評価額であり、公共事業に関わる土地売買においてよく利用されます。
基準地価
各都道府県が公表する評価額であり、公示地価と似た使われ方をします。
公示地価とは、評価される場所が一部が異なり、また、公表されるタイミングが異なります。
路線価
国税庁が公表する相続税路線価と、各都道府県が公表する固定資産税路線価がありますが、前者を表すのが一般的です。
相続税路線価は公示地価の8割が定められており、相続税や贈与税の算出によく利用されます。
まとめ
固定資産税評価額とは、不動産に関連する各種税金の基準となる、土地や建物の評価額のことです。
国が定めた評価基準に基づいて、各市区町村が土地・建物ごとに算出しており、固定資産税の課税通知書にて確認できます。
土地評価額には、固定資産税評価額以外にも、公示地価や基準地価、路線価などがあり、それぞれ異なる場面で活用されています。
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