空き家を放置するデメリットとは?有効な売却方法もご紹介
実家から遠く離れていたり、すでに自宅を購入していたりすると、相続した家を持て余してしまいがちです。
しかし、実家などの不動産を空き家として放置していると、多くのデメリットに見舞われるため注意しなければなりません。
今回は空き家を放置するデメリットや、空き家にも銭金がかかること、そして空き家の売却方法をご紹介します。
空き家を放置するデメリットとは
放置している空き家は、日々のメンテナンスの手が行き届かないため、人が住んでいる家よりも早く老朽化が進み、資産価値が下がります。
管理されていない空き家は犯罪被害にも遭いやすく、放火されたり、不法侵入されたり、不法投棄されたりするリスクが高いこともデメリットです。
また、それらが原因で景観の悪化や地域の治安悪化につながる可能性もあり、近隣トラブルに発展する恐れもあります。
空き家の所有者は所有者責任を負うため、建物の倒壊などが原因でけが人が出た場合、損害賠償を請求される場合があることにも注意しなければなりません。
放置している空き家にも税金がかかる
空き家だとしても、所有している限りは固定資産税がかかります。
また、空き家が都市計画法で定められた市街化区域内にある場合は、都市計画税も支払わなければなりません。
さらに、倒壊する危険性のある建物と判断された場合は、空家等対策特別措置法により、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されると、固定資産税を減税する特例が適用できなくなり、税金が6倍に増える場合もあるのです。
放置している空き家を売却する方法
耐用年数が超過した古い空き家だとしても、まだ人が住める状態の建物や、好立地にある空き家の場合は、古家付き土地としてそのまま売却すると良いでしょう。
この方法であれば、空き家を解体する費用がかからないほか、素早く売却できることがメリットです。
残念ながら建物の劣化が進んでいて、買主が見つからない場合は、更地にして売却する方法をおすすめします。
土地だけの状態にすると、買主が土地の使い道をイメージしやすくなるため、建物がある場合と比べて売却しやすいことがメリットです。
まとめ
空家を放置すると老朽化が進み、犯罪被害や近隣トラブルが発生しやすくなります。
空家を所有している限りは税金がかかり、特定空家に指定されると減税も適用できなくなることがデメリットです。
まずは古屋付き土地として売却を目指し、難しい場合は建物を解体して、土地だけを売却すると良いでしょう。
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