相続のための遺産分割協議とは?トラブル事例や解決策をご紹介
財産の相続が発生すると、相続人全員が参加する遺産分割協議をおこなわなければなりません。
しかし、相続のための遺産分割協議ではさまざまなトラブルが発生します。
今回は、相続のための遺産分割協議とは何か、遺産分割協議で起きやすいトラブルや解決策についてご紹介します。
相続における遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人になる方が集まっておこなう話し合いのことです。
誰が財産の何割を相続するのか、またその具体的な財産はどれなのかを決め、遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議の結果には相続人全員が合意している必要があり、行方不明者がいるケースやあとから隠し子が発覚したケースなどでは無効になる可能性もあるため注意しましょう。
故人が遺言書によって遺産分割の方法や内訳を決めているのであれば、それが優先されるため遺産分割協議は必要ありません。
多くのケースでは、相続人ごとの法定相続分に応じて財産が分割されます。
相続のための遺産分割協議でよくあるトラブル
遺産分割協議でよくトラブルになるのは、相続人や財産の範囲が不明瞭なケースです。
話し合いをおこなうためには相続人が揃っていなければなりませんが、法定相続人のなかには現在どこにいるか分からない方がいるケースもあります。
また、協議中に故人の隠し子が発覚し、相続人が増えることも少なくありません。
財産総額がはっきりしているとも限らず、故人が何の財産を所有しているのか把握するのが難しいケースもあります。
さらに、不動産のように物理的な分割が難しい財産については分割方法で揉めるケースが多いです。
不動産の価格を決めるための評価方法で揉めることもあり、不動産を相続する方がそれ以外の方に支払う金額で争う可能性があります。
相続のための遺産分割協議におけるトラブルの解決策
遺産分割協議のトラブルを防ぐには、相続が発生するより前から話し合っておく必要があります。
可能であれば、被相続人になる方に生前のうちに遺言書を作成しておいてもらいましょう。
遺産分割協議がまとまらないのであれば、まずは調停を申し立てます。
調停でも話し合いがまとまらないのであれば、家庭裁判所に判断を仰ぐことになるでしょう。
遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておくと、相続が発生したときにスムーズに手続きを進めやすくなります。
まとめ
遺産分割協議とは、相続人の誰がどの財産を相続するのかを決めるための話し合いです。
相続人がどこまでの範囲か分からない、相続財産の全容が分からない、分割方法で揉めるなど、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
解決策としては、相続が始まる前に話し合いをしておく、遺言書を作成しておくなどがあるでしょう。
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