不動産相続したときにかかる税金の種類は?計算方法と控除について解説
不動産相続時には税金がかかるため、納税のための資金が手元にあるか確認しておくことは大切です。
一方で、条件によっては控除が活用でき、負担が大幅に削減できるケースもあります。
そこで今回は、不動産相続したときにかかる税金の種類と計算方法、控除について解説します。
不動産相続したときにかかる税金の種類
不動産相続に際してかかる税金のひとつが登録免許税です。
これは、不動産の所有者が変わり、名義変更をおこなう際にかかる税金です。
登録免許税は現金納付または収入印紙で納税します。
オンライン申請をおこなった場合、電子納付も可能です。
不動産相続に関連するもうひとつの税金は相続税です。
相続税は、相続した不動産の価値に基づいて課せられます。
相続税は不動産を相続してから10か月以内に、作成した納付書を用いて一括納付しなければなりません。
不動産相続したときにかかる税金の計算方法
登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額に0.4%を掛けた額です。
相続税がかからない場合でも、登録免許税の支払いは必要なため、注意が必要です。
相続税を計算する際は、まず基礎控除額を算出する必要があります。
基礎控除額の計算方法は、3,000万円にくわえ、600万円を相続人の人数で掛け算した額です。
相続した財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は発生しません。
基礎控除額を上回る場合は、その額から自分の法定相続分の割合を掛けた結果が相続税となります。
不動産の価格は、相続税路線価を用いて相続税評価額を計算します。
不動産相続でかかる税金の控除制度
不動産相続にかかる税金の控除制度のひとつが配偶者控除です。
配偶者控除は、亡くなった方の配偶者の生活を守るための制度で、最大1億6,000万円まで控除が適用されます。
この控除を受けるためには、戸籍上の配偶者である必要があり、内縁関係では適用されません。
また、相次相続控除という制度もあります。
ひとつの相続から10年以内に別の相続があった場合、翌年は90%、2年後は80%といった具合に、1年ごとに10%ずつ減少する割合で控除が受けられます。
さらに、被相続人の生前に贈与を受け、贈与税を支払っている場合には、条件により贈与税額控除の適用が可能です。
住宅資金贈与制度で相続時精算課税を利用した場合、支払った贈与税を贈与税額控除で差し引けるため、事前に確認しておくことが重要です。
まとめ
不動産相続したときにかかる税金の種類には、登録免許税と相続税があります。
登録免許税は固定資産税評価額×0.4%、相続税は基礎控除額を引いた後の額に法定相続分の割合をかけて計算します。
不動産相続時にかかる税金には、配偶者控除や相次相続控除、贈与税額控除などが活用できるため、事前に確認することがおすすめです。
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