不動産売却時の譲渡所得はどう計算する?取得費や譲渡費用についても解説
不動産を売却して得た所得を譲渡所得といいます。
どうやって計算するのか、どの項目を費用として計上すれば良いのか、わからずに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、譲渡所得の計算方法や取得費と譲渡費用に計上できる費用について解説していきます。
不動産売却時の譲渡所得の計算方法
不動産を売却して得た譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と分けて課税する分離課税の仕組みが採用されており、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得の計算方法は、土地や建物の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。
取得費は、売った土地や建物などの購入代金や仲介手数料など、取得の際にかかった費用の合計額です。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
一方の譲渡費用は、仲介手数料や印紙税などの不動産を売却する際にかかったさまざまな費用の合計額です。
譲渡所得の計算時に計上できる取得費について
取得費には、売った土地や建物などの購入代金や仲介手数料など、不動産取得の際にかかったさまざまな費用が含まれます。
それ以外にも、取得後に建物をリフォームした場合にはそのリフォーム費用も費用として計上が可能です。
ただし、一部の不具合を直すなど通常の維持管理の範囲では費用には含められないため注意しましょう。
また、住宅ローンを組んでいる場合には、ローン保証料なども一部費用として計上できるため、忘れずに申告しましょう。
譲渡所得の計算時に計上できる譲渡費用について
譲渡費用とは、譲渡のためにかかったさまざまな費用の合計を指します。
代表的なものは、土地や建物を売るために支払った仲介手数料や登記などにかかった費用、印紙税などです。
売却に際して改めて土地の面積を明確にするなどの理由があり、測量をおこなった場合の測量費も費用の一つです。
また、土地を売却するために建物の解体が必要だった場合には、その解体費用も費用としてみなされます。
もし、買主を探すために広告を出し、その直後に買主が決まった場合には、その広告料も費用として計上可能です。
しかし、広告から数年たって売却が決まった場合には、広告は関係ないとみなされ費用に該当しないケースもあるため注意が必要です。
まとめ
譲渡所得の計算方法は、「不動産の売却金額-(取得時にかかった費用+譲渡時にかかった費用)」です。
費用として計上できる項目を忘れていると、余計な税金を払わなくてはいけません。
一つひとつの費用を確認し、正しい税務申告をおこないましょう。
宇治市・城陽市周辺の不動産をお探しなら株式会社O-HOMEにお任せください。
お客様にとって大切なお家を最大限ご要望に添って、ご提案させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。