空き家を売りたいときの売却方法とは?諸費用の相場もご紹介
相続により空き家を取得したものの、将来的に住む予定もなく、どのように扱うべきか悩んではいないでしょうか。
空き家を売りたいと思った場合の売却方法は、現状のまま売却するか、更地にして売却するかのいずれかです。
今回は、それぞれの方法で空き家を売却するメリットや、空き家の売却にかかる費用や税金をご紹介します。
空き家を売りたい場合に現状のまま売却するメリット
仮に空き家が木造住宅の場合、法定耐用年数は22年と短く、すでに建物が資産としての価値を失っている可能性が高いでしょう。
この場合、空き家は古家として扱われ、空き家を「古家付き土地」、つまり土地のおまけとして売却することになります。
古家付き土地として現状のまま売却するメリットは、更地にする費用がかからないことや、買主が見つかりさえすれば素早く空き家を手放せることです。
また、売却期間中は「住宅用地の軽減措置特例」を適用して節税できることや、契約不適合責任を免責にできることが多いこともメリットと言えます。
空き家を売りたい場合に更地にして売却するメリット
土地の上に建っている空き家を解体して、更地にしてから売り出すと、古家付き土地と比較して、買い手が見つかりやすいことがメリットです。
買主の立場で考えると、使う予定のない空き家を解体する必要がないほか、土地の状態も確認しやすいため、購入を決断しやすくなります。
ただし、更地にするためには高額な解体費用がかかるため、売りたいと思ったタイミングで土地の売却が進まなければ、金銭的な負担を被りやすくなるでしょう。
空き家の売却時にかかる費用や税金をご紹介
先述したように、更地にしてから売却する場合は解体費用がかかります。
解体費用の目安ですが、木造建築の場合は1坪あたり3万円~4万円が相場のため、30坪の住宅でも100万円以上の費用がかかる可能性が高いです。
その他にも空き家の売却時にかかる諸費用があり、まず空き家の相続後に名義変更をしていない場合は、相続登記が必要なため、相続登記費用がかかります。
また、空き家の売却により利益が出た場合は、譲渡所得税を支払う必要が生じるため、空き家を売却した翌年に確定申告をおこないましょう。
まとめ
空き家を売りたい場合の売却方法は、現状のまま売却するか、更地にして売却するかのいずれかです。
更地にする場合は、目安として100万円以上の解体費用がかかります。
その他にも、状況に応じて相続登記費用や譲渡所得税がかかるため、細かい計算をおこなったうえで空き家の売却に取りかかりましょう。
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