不動産の売買契約における「手付金」とは?3つの意味合いや相場を解説

不動産の売買契約における「手付金」とは?3つの意味合いや相場を解説

不動産の売買契約では「手付金」を支払うのが一般的ですが、その意味合いをしっかりと理解してないという方もいるかもしれません。
そこで今回は不動産売買時における「手付金」について、概要や3つの意味合い、相場を解説します。
不動産の購入を検討している方は、手付金について、契約前にぜひ把握しておきましょう。

不動産の売買契約時に支払う「手付金」とは

不動産の売買契約時に買主が売主に支払う「手付金」とは、売買契約が確実に履行されることを保証する証として授受されるお金のことです。
手付金を支払うことで売買契約を締結した証となり、買主は不動産を購入する意思表示、売主は不動産を売却する意思表示となります。
また、契約の解除に一定のルールが生まれ、売主・買主双方の権利が保護されます。
なお、支払方法は現金だけでなく銀行振込が可能な場合もあり、最終的に売買代金の一部に充当される形です。

不動産の売買契約時の手付金は用途別で3種類の意味合いを持つ

不動産の売買契約における手付金は、用途別で次の3種類の意味合いを持ちます。
代表的なものとして「解約手付」としての意味があり、売買契約が解除される際にこの手付金を放棄することで買主が解約できます。
一方、売主が解約する場合は手付金の倍額を支払う形です。
また、契約違反があった際のペナルティとして機能する場合は「違約手付」として見なされます。
この場合は、買主側の違約は手付金を違約金として没収、売主側の違約だった場合は手付金の返還と同額の支払いの形です。
さらに、のちに購入代金の一部に充当され、契約成立の証としての「証約手付」の意味合いも持ちます。

不動産の売買契約時の手付金には相場がある?

不動産の売買契約で支払う手付金には、相場があります。
売買価格の20%までと不動産会社が受け取れる上限が決められていますが、一般的には物件価格の1割(5~10%)程度が相場となっています。
手付金の金額は地域や物件、売主の意向によって異なりますが後述の保全措置義務を負わない範囲になることが多いでしょう。
手付金が高額になる場合、買主の資金に影響を与えることがあります。
そのため、不動産業界では手付金が一定の金額を超えると保全措置の義務が発生します。
未完成物件の売買代金5%以上か完成物件の売買代金10%以上、または1000万円以上が不動産会社が保全措置の義務を負う手付金の金額です。

まとめ

不動産売買契約時の手付金は、契約履行を保証する証として買主が売主に支払うもので、売買代金の一部に充当されます。
一般的な相場は物件価格の5~10%程度です。
「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3つの意味合いを持ち、契約解除時の取り扱いが定められています。
手付金が高額な場合は不動産会社に保全措置の義務が発生します。
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