相続の遺産分割方法「代償分割」とは?メリット・デメリットを解説
遺産に不動産が含まれている場合は、分割方法によって、その後の生活に大きな影響を与える可能性があります。
この場合におすすめなのが「代償分割」です。
今回は、不動産を相続する予定のある方へ向けて、相続の遺産分割における代償分割について、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方などを解説します。
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相続遺産の分割方法の1つ「代償分割」とは
相続遺産における分割方法には、大きく分けて「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3種類があります。
このうちの1つである代償分割とは、相続人の中で特定の方が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
たとえば代表的なもので、実家を長男が相続し、その代償として他の相続人に現金を支払うケースが挙げられます。
これには、家を売却して現金化する「換価分割」とは異なり、家が持つ思い出や価値を残せるメリットがあります。
ただし、代償金の支払い能力や、将来的な評価額の変化などに注意が必要です。
次の項目では、メリット・デメリットや注意点について解説していきます。
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相続遺産を代償分割する場合のメリット・デメリット
相続で不動産を代償分割するメリットは、共有名義による売却時のトラブルを避けられることです。
たとえば、兄弟で実家を相続する際、兄が住み続けたい、弟は売却して現金化したい、といったケースを挙げてみましょう。
兄が実家を取得し、弟には金銭を支払い解決します。
一方のデメリットは、不動産を取得する相続人の資金負担が大きくなる点です。
遺産分割で揉めると、時間と費用がかかり、関係悪化にもつながります。
このように、相続での代償分割は柔軟な選択肢ですが、メリットとデメリットを踏まえた慎重な判断が重要です。
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代償分割における遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
不動産の遺産相続で代償分割を選択する場合、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書の書き方ですが、不動産の評価額、各相続人の取得分と代償額、支払い方法、支払い期限を明記します。
代償金の金額は、路線価や固定資産税評価額を参考にして不動産の評価額を出し、決めるのが一般的です。
また、相続税については両者が負担します。
その計算方法については、代償金を支払った相続人は、不動産の評価額から代償金を控除した金額に対して課税されます。
一方の代償金を受け取った相続人は、その代償金に対して課税されることになるので注意しましょう。
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まとめ
相続における代償分割は、不動産を特定の相続人が取得し、代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
メリットは共有名義によるトラブルを避けられる点ですが、資金負担が大きくなるデメリットもあります。
遺産分割協議書の作成と相続税の計算をしっかりとおこない、相続手続きを円満に完了させましょう。
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