賃貸物件の入居者による又貸しとは?発生するトラブルや発覚後の対応も解説
賃貸物件で入居者が無断で部屋を他人に貸す「又貸し」は、契約違反にあたる深刻な問題です。
家賃滞納や風紀の乱れなど、又貸しによって物件全体に悪影響を及ぼすトラブルが発生しかねません。
この記事では、賃貸管理・賃貸経営をしている方に向けて、又貸しの定義とリスク、発覚時の対応方法について解説します。
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賃貸物件の入居者による又貸しとは
又貸しとは、賃貸物件で入居者がオーナーに断りなく勝手に別の人物に部屋を貸している状態です。
無断転貸ともいわれる行為であり、ほとんどの物件で原則的に禁止されています。
賃貸権の譲渡や転貸には民法で制限が設けられており、契約違反であるだけでなく、状況によっては違法行為にあたる場合もあります。
よくあるのは、契約者本人ではなく、外国籍の方などの第三者が住んでいるケースです。
同棲カップルの破局やルームシェアの解消などで、代わりに契約書に記載のない人物が住んでいるケースも契約違反になります。
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賃貸物件で入居者の又貸しによって起こりうるトラブル
又貸しによって起こりうるトラブルの代表的なものは、家賃滞納です。
契約者の代わりに住んでいる人物は、審査に通りにくい事情を抱えている場合が多く、十分な支払い能力が備わっていない傾向にあります。
滞納が発生した場合、オーナーは住んでいる人物ではなく、契約者に連絡を取って催促しなくてはなりません。
また、不法滞在者や反社会勢力や風俗業に関わりのある人物が多く、物件内の秩序や風紀が乱れるおそれがあります。
夜間の騒音やゴミの捨て方などで、近隣住民とのトラブルが生じる可能性もあるでしょう。
破損があった場合にも、家賃の滞納と同様に、住んでいる人物ではなく契約者に請求しなくてはなりません。
契約者から自分の過失ではないと言い張られて、誰が責任を負うかでもめるケースもあります。
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賃貸物件で入居者の又貸しが発覚したときの対応
又貸しが発覚したときの対応として、すぐに契約者と連絡を取り、事実確認をおこなうのが大切です。
事実を知っていながら契約者以外の住人から家賃を受け取ると、オーナーが黙認したとみなされる可能性もあるため注意しましょう。
今後、契約を解除して部屋を明け渡してもらうのか、現住民を退去させて契約を続行するのかを検討します。
契約者と音信不通で、その関係者とも連絡が取れないときは、法的手段を取るしかありません。
又貸しが疑われる段階で、弁護士に相談しておくのがおすすめです。
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まとめ
又貸しとは入居者がオーナーに断りなく第三者に部屋を貸している状態で、契約違反であり違法行為になる場合もあります。
入居しているのは審査に通りにくい事情のある人物が多く、家賃滞納や近隣住民とのトラブルが発生するおそれがあります。
事実が発覚した場合は、速やかに契約者に連絡を取って状況を確認し、今後の契約をどうするか検討しましょう。
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