家賃を滞納している人の追い出しは違法?退去させるための条件や手順も解説

賃貸物件を所有していると、家賃滞納という問題に直面することがあります。
しかし、感情的に対応したり、法的手続きを無視した行為は、トラブルをさらに深刻化させる恐れがあるため注意が必要です。
本記事では、家賃を滞納している入居者に対してしてはならない行為や退去させるための条件、そして適切な手順について解説いたします。
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家賃を滞納している入居者に対してしてはならないこと
家賃を滞納している入居者に対し、無断で部屋に立ち入る行為や鍵を交換して締め出すような対応は、いわゆる「自力救済」として法律で禁止されています。
こうした行為は、民法における不法行為や刑法上の住居侵入罪に該当する可能性があり、損害賠償請求や刑事責任を問われることがあります。
また、たとえ契約書にそのような特約が記載されていたとしても、公序良俗に反する内容として無効と判断されることがあるため注意しましょう。
入居者に対する対応は、必ず法的な手続きを踏んで進めることが大切です。
とくに、感情的になってしまいがちな状況こそ、冷静に専門家へ相談し、裁判所の判断を仰ぐ姿勢が求められます。
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家賃を滞納している入居者を退去させるための条件
入居者を退去させるには、単に家賃を滞納しているだけでは不十分で、賃貸借契約における「信頼関係の破綻」が認められることが必要です。
具体的には、家賃滞納が2〜3か月以上継続し、支払う意思が見られない場合などが該当します。
ただし、滞納期間だけでなく、入居者のこれまでの支払状況や滞納後の対応も総合的に判断されます。
信頼関係の破綻が認められて初めて、契約解除や退去請求が可能になるため、状況に応じた慎重な対応が求められるでしょう。
また、契約内容や管理会社とのやりとりの記録も大切な判断材料となるため、証拠を残しておく意識も大切です。
場合によっては、支援制度や行政の窓口を通じて、入居者と協議の場を持つことが解決につながることもあります。
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家賃を滞納している入居者を退去させる手順
家賃滞納が確認された場合、まずは電話や文書で入居者に支払いを促す催促をおこないます。
それでも支払いがなければ、内容証明郵便を用いて契約解除を予告し、一定期間内に支払いがない場合には契約を解除する旨を伝えることが必要です。
入居者が明け渡しに応じない場合は、不動産明渡請求訴訟を提起し、裁判所から明渡しの判決を得た後、強制執行によって退去を実現します。
なお、これらの手続きには時間と労力がかかるため、早期に専門家へ相談することが大切です。
訴訟を有利に進めるためには、督促の履歴や契約書、入居者とのやり取りの記録など、客観的な証拠を揃えておく必要があります。
また、訴訟費用や期間の見通しについても事前に確認し、スムーズな対応ができるよう備えておきましょう。
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まとめ
入居者に無断で立ち入ったり、鍵を交換する行為は法律で禁じられており、損害賠償や刑事罰の対象になるおそれがあります。
退去には家賃滞納の継続にくわえ、信頼関係の破綻が認められることが条件です。
催促、契約解除の通知、訴訟といった手順を踏み、法的に正しい方法で対応する必要があります。
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