既存不適格のエレベーターについて!安全装置の義務化についても解説

エレベーターの安全性について、どの程度ご存じでしょうか。
場合によっては、建築当時の基準に適合していた設備が法改正により「既存不適格」となるケースがあります。
そこで本記事では、エレベーターの既存不適格の概要と、平成21年の建築基準法施行令改正で義務付けられた安全装置について解説いたします。
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エレベーターの既存不適格とは
「既存不適格」とは、建築当時の法令に適合していた設備が、その後の法改正により現行基準に適合しなくなった状態を指します。
建築基準法第3条第2項により、既存の建築物や設備には新たな規定が遡及適用されないため、法的には違反とされません。
しかし、増築や大規模な修繕をおこなう際には、現行法令への適合が求められることがあります。
また、定期検査において「既存不適格」と指摘されることがあり、是正が必要と判断された場合には対応が求められます。
とくに、賃貸物件を所有している場合、入居者の安全を確保する責任があるため、既存不適格の放置はリスクとなりえるでしょう。
事故やトラブルが発生すれば、オーナーとしての信頼低下や法的責任を問われる可能性も否定できません。
そのため、技術的な助言を受けながら、定期的なメンテナンスや設備の更新を検討することが望まれます。
したがって、エレベーターの安全性を確保するためには、適切な工事や改修を実施することが大切です。
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建築基準法施行令改正で義務付けられた安全装置
平成21年の建築基準法施行令改正では、エレベーター利用者の安全を確保するため、二つの装置の設置が義務付けられました。
戸開走行保護装置は、扉が開いたままエレベーターが動くことを防ぐ装置で、ブレーキの二重化により故障時にも対応できる仕組みです。
地震時管制運転装置は、揺れを感知すると最寄り階で停止し扉を開け、乗客が安全に避難することが可能です。
あわせて、停電時自動着床装置も停電時の安全対策として有効ですが、こちらは設置義務はなく推奨される装置とされています。
国や自治体では設置費用の一部を補助する制度もあり、導入のハードルを下げる取り組みが進められています。
事故による損害や信頼の低下を防ぐ意味でも、早期の対応が重要です。
管理者の方は専門業者と相談しながら、計画的な導入を検討されることをおすすめします。
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まとめ
エレベーターが既存不適格と判断された場合でも、すぐに違反とはなりませんが、安全性を維持するうえでは早期の対応が重要です。
とくに平成21年の法改正で義務化された安全装置は、重大事故のリスクを下げるために欠かせない設備といえます。
推奨装置の導入も視野に入れながら、長期的な維持管理と法令への適合を意識した対策を講じていくことが求められます。
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