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相続した不動産売却や運用で迷っている方必見!判断のポイントと進め方を解説

空き家 相続

奥田 幹樹

筆者 奥田 幹樹

不動産キャリア10年

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大切なご家族から不動産を相続したものの、「この先どうすればいいのか分からない」と悩んでいませんか?登記や名義変更、売却や運用といった判断ポイントが多数存在し、初めて経験する方には戸惑いも多いはずです。本記事では、相続後にまず行うべき基本の流れから、不動産売却や運用における選択肢、判断材料まで丁寧に解説します。専門用語も分かりやすく解説するので、不動産相続で迷っている方はぜひご一読ください。

相続した不動産をまずどうするか(基本の流れと初期対応)

相続によって不動産を取得された場合、まずは相続登記(名義変更)の対応が重要です。2024年4月1日からこの登記が義務化されており、「相続を知った日」もしくは「遺産分割協議成立日」から3年以内に申請しなければ、最大10万円以下の過料が科される可能性があります。特に、2024年4月1日以前に発生した相続についても特別措置が適用され、2027年3月31日までに手続きを完了する必要がある点も押さえておきましょう。

項目内容リスク
相続登記義務化2024年4月1日施行不要な過料10万円以下
遡及適用以前の相続も対象2027年3月31日以降は過料対象
登記手続き司法書士に相談が安心共有名義時の煩雑化防止

次に、遺産分割協議を進め、相続人全員の合意によって名義を確定してください。法定相続分のまま共有状態にしておくと、後々、管理や処分の判断が難しくなり、相続人が増えてトラブルになる可能性もあります。

さらに、相続した不動産をそのまま放置すると、空き家となり将来的には「管理不全空き家」として認定されるリスクが生じます。これは法律上、固定資産税が最大6倍に増額される場合もあり、年間の負担が急増する可能性があります。

以上のように、まずは法的義務となった相続登記の実施、その後の遺産分割による名義確定、そして空き家対策として管理方法の検討という流れで初期対応を進められることをおすすめします。

不動産売却を検討する際のポイント(税金・手続き・リスク)

相続した不動産を売却する際は、税金・手続き・リスクについて整理し、複数のポイントを理解しておくことが重要です。ここでは、「取得費の引継ぎと譲渡所得税の基礎知識」「売却前後に活用できる税制上の特例や節税対策」「共有名義や評価額変動など、売却が難しくなる要因」の3つに分けて解説します。

ポイント 内容
取得費の引継ぎ 相続により取得した不動産は、被相続人が支払った購入代金や手数料などを取得費として引き継ぎます。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として用いることが認められています。
譲渡所得税と3,000万円特別控除 相続した居住用不動産を売却する場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」が利用できれば、譲渡所得から最大3,000万円控除でき、大きな節税になります。
手続きと負担のリスク 共有名義や登記未了、評価額の変動があると売却が難航する可能性があるため、相続登記や遺産分割協議の完了が前提となります。

まず、取得費についてですが、相続によって取得した不動産の取得費とは、被相続人が購入時に支払った代金・仲介手数料・登録費用・不動産取得税などが含まれ、これらを相続人がそのまま引き継ぎます。取得時期も同様に引き継がれる点にも注意が必要です。また、取得費を証明できないときは、売却価格の5%を概算取得費として税務上用いることが可能です(所得税法に基づく)。

例:被相続人の取得費が判明しない場合、売却価格が3,000万円なら取得費として150万円を用いることができる制度です。

次に譲渡所得税と「3,000万円特別控除」です。被相続人の居住用不動産を売却する場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度があり、適用条件には被相続人が居住していたこと、一定期間内の売却などがあります。空き家の場合、耐震改修等の要件が追加されることもございますので、事前確認が必要です。

最後に手続きとリスクです。相続登記や遺産分割協議が済んでいないと、名義が不明確なままでは売却ができません。また、共有名義や評価額の変動によって売却の交渉が難航することもありますので、これらの手続きは売却前に確実に整えておくことが大切です。

以上のポイントを踏まえて、売却の可否や節税効果、手続きの可否を整理し、安心して次のステップへ進めるようにしてください。

不動産運用による活用の選択肢(賃貸・投資メリット)

相続で取得した不動産を売却せずに活用する選択肢として、「賃貸運用」「現物不動産投資」「不動産小口化・証券化投資」などがあります。それぞれメリット・特徴が異なりますので、まずは概要を比較して整理いたします。

運用方法 収益性・安定性 流動性・管理負担
賃貸運用(自分で貸す) 賃料収入により安定した収益が期待できます 入居者対応・修繕管理など手間がかかります
実物不動産投資 節税効果が大きく、キャッシュフローの維持が可能です 管理負担は自己次第で調整可能ですが、専門知識が必要です
小口化/証券化投資 少額から始められ、分割・相続時の調整がしやすいです 換金は比較的難しく、手数料などコストがかかります

以下、それぞれの運用方法について詳しくご説明いたします。

まず、賃貸運用による収益性・安定性ですが、賃貸用不動産を第三者に貸し出すことで、継続的な賃料収入が得られます。さらに相続税評価において、土地は「貸家建付地」として評価減され、建物も「貸家」として評価額が減額されます。例えば土地部分では借地権割合×借家権割合×賃貸割合に応じた減額が適用され、建物部分も同様の評価減が可能です。これにより相続税額が軽減できる点も大きなメリットです 。

次に、現物不動産投資の特徴ですが、実際に不動産を保持して運用するため、キャッシュフローを自らコントロールできます。節税面でも有利な傾向があり、小口化商品などと比較して評価減の効果が大きい場合が多いです。ただし、知識や経験が求められる点には注意が必要です 。

一方、小口化・証券化投資は、不動産信託受益権などのスキームを通じて少額から投資できる特徴があります。複数の相続人に均等に分割しやすく、遺産分割の調整に有利です。しかし、換金性が低く、手数料や諸費用が収益を圧迫するリスクもあります 。また、節税面では現物投資と比べて若干劣る場合があり、タイミングによっては国税庁の評価見直し対象となる可能性もあるため、注意が必要です 。

まとめますと、賃貸運用は節税と収益性のバランスが良く、現物不動産投資は高い節税効果と収益性、自身の裁量性が魅力です。一方で、小口化・証券化投資は分割・管理のしやすさが強みですが、換金性やコスト、評価の側面に留意が必要です。不動産を活用する際には、ご自身の目的や相続人構成、資金計画などを踏まえて選択を検討されることをおすすめいたします。

売却と運用の比較検討と次のステップへ進むために

相続した不動産を「売却」するか「運用」するか迷われた際には、まず収益性・管理負担・流動性の三つの判断軸から比較検討することが重要です。例えば、売却はまとまった現金化が可能で流動性が高いですが、一方で譲渡所得税など税負担や諸費用も発生します。運用は長期的に安定収入を期待でき、相続税評価が有利になる場合もありますが、管理の手間や家賃滞納・空室リスクなど運営リスクもあることに注意が必要です。

判断軸 売却の特徴 運用の特徴
収益性 まとまった売却益を一括で確保可能 継続的な家賃収入が得られる
管理負担 売却後は管理不要 入居者対応や修繕、税務処理が必要
流動性 流動性が高く現金化しやすい 売却に比べて流動性は低め

また、令和8年度(2026年度)税制改正では、賃貸用不動産や小口化商品の相続税評価方法に重要な変更がありました。相続開始から5年以内に取得した賃貸用不動産は、従来の路線価や固定資産税評価から、原則として「時価評価」へと見直され、相続税の節税効果が大きく低下します(いわゆる「5年ルール」)。さらに不動産小口化商品は取得時期に関わらずすべて時価評価となるなど、税制環境の厳格化が進んでいます。

加えて、令和8年度税制改正には高所得者に対する「ミニマム課税」強化の措置も含まれており、「売却タイミング」によって手取り金額に大きな差が生じる可能性があります。例えば、2026年(令和8年)中に売却した場合と令和9年以降に売却した場合では、譲渡所得に対する追加課税が適用されるか否かで税負担が大きく変わります。

こうした背景から、最適な判断を行うためには、専門家への相談が欠かせません。具体的には、登記・税務・運用設計のステージに応じて、司法書士・税理士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家と連携を図ることが重要です。タイミングとしては、相続後できるだけ早期に「不動産相続に関する健康診断」のように全体を俯瞰したサポートを受けることが推奨されます。

まとめ

相続によって不動産を所有することになった場合、最初の対応から売却や運用まで多くの選択肢があります。まずは登記をはじめとした手続きを確実に進め、管理リスクを把握することが大切です。売却では税金や手続きの注意点を理解し、運用を選ぶ場合は収益や税務上のメリットも検討しましょう。ご自身に合った選択を冷静に見極め、専門家にも早めに相談することで、安心して次のステップに進むことができます。

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