相続した不動産の共有持分とは?できることや起きやすいトラブルも解説
兄弟など複数人で不動産を相続する予定がある方は、1つの不動産を複数名で所有する相続方法も選択できます。
しかし、複数人で相続すると共有持分はどうなるのか、揉めごとは起きないのか不安になる方も多いでしょう。
そこで今回は、共有持分とは何か、できることや起きうるトラブルについて解説していきます。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有持分とは?
共有持分とは、不動産を複数名で相続した場合に、各人物が持っている所有権の割合です。
共有持分の割合は、相続した不動産を平等に分けると1/2ずつですが、遺言状に割合指定がある場合は、遺言状に従います。
また、複数名で不動産の購入費用を出している場合は、費用負担の割合によって共有持分を決めるケースもあります。
さらに、共有持分は遺産分割協議で決めるパターンも可能です。
ただし、遺産分割協議での話し合いは法的相続分に則って決めなければなりません。
配偶者と子どもで分割する場合は1/2ずつ、配偶者と兄弟で分割する場合は配偶者が3/4、兄弟が1/4を等分できるよう調整しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却時の譲渡所得はどう計算する?取得費や譲渡費用についても解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の共有持分でできること
分割した不動産は、共有持分によってできることが変わります。
草むしりや雨漏りの補修などの保存行為は、共有者に確認したり承諾をもらったりする必要なく、単独名義で実施可能です。
一方、リフォームやリノベーション、短期間の賃貸借契約などの管理行為は、共有者の過半数の同意を得られた場合のみ実施できます。
ただし、過半数は共有者の人数ではなく共有持分によって決まります。
たとえば、兄3/5・弟1/5・妹1/5の割合で分けている場合、弟と妹が同意をしても管理行為はできないので、注意をしましょう。
ちなみに、建物の解体や売却などの処分行為は、共有者全員の同意を得なければ実施できません。
▼この記事も読まれています
不動産売却における登記とは?費用の相場や必要書類についても解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産の共有で起こりうるトラブル
不動産を共有して相続した場合、定期的に遺産分割や相続登記をしなければ、何代にも渡って共有者が増える「メガ共有」を起こしてしまいます。
メガ共有が起きると、管理行為や処分行為を実施するために数十~数百人単位で連絡を取らなければならないので、大変です。
不動産を共有した場合は、相続者が亡くなったら遺産分割をやり直したり相続登記を忘れず実施したりしましょう。
また、裁判所を通じて不動産の共有を解消したい場合は、共有物分割請求による手続きが必要です。
共有物分割請求での分割方法は、現物分割、全面的価格賠償、代金分割の3種類です。
しかし、不動産を売却しない方法は全面的価格賠償しかありません。
▼この記事も読まれています
アパートを売却する流れとオーナーチェンジ物件としての売却について解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産を複数名で相続すると、各人物が相続する所有権の割合が共有持分として明確化されます。
ただし、不動産を複数名で相続すると、共有持分の割合によってできることが変わってしまう点に注意が必要です。
また、メガ共有が起きたり、共有を解除する場合は共有物分割請求が必要になったりするなどのトラブルが起きやすい点にも注意しましょう。
宇治市・城陽市周辺の不動産をお探しなら株式会社O-HOMEにお任せください。
お客様にとって大切なお家を最大限ご要望に添って、ご提案させていただきます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む